罪 質 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 22条1項1号、52条1号、56条(客引き) |
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前科前歴 | なし |
年 齢 | 20代 |
職 業 | 客引き |
釈 放 | 勾留請求却下 |
釈放年度 | 平成29年 |
結 果 | 略式起訴 |
示 談 | 不成立 |
提出書類 | 誓約書、身元引受書(母) |
裁判所名 | 東京地方裁判所) |
裁判官名 | 不明 |
特記事項 | 私服警官に対する客引きのため示談可能性なし |
事案の概要・勾留に至った経緯
被疑者は、都内在住の20代男性で、当時風俗店の客引きとして働いていた。犯行当日深夜も池袋駅前にて客引きを行っていたところ、捜査中の私服警官に対し客引き行為を行ってしまい、その場で現行犯逮捕された。
行った弁護内容
弁護人は、被疑者の逮捕翌日、弁護士会から当番弁護の出動要請を受け、直ちに接見に伺った。その場で、事案の概要を聴取し、同居している被疑者の父母の身元引受書の作成と、被疑者自身の誓約書の作成を提案した。
被疑者は、新卒で入社した会社を父母に相談せず辞めてしまい、父母に内緒で今の客引きの仕事をしていることから、当職が父母に連絡を取り、身元引受書の作成を行うことに対し難色を示したが、早期の身柄釈放のために必要である旨を伝えて説得を行い、被疑者の了解を得た。接見後、すぐに被疑者の父母と連絡を取り、その日の夜に、身元引受書を作成すると共に再び接見を行い、誓約書を作成した。そして、これらの資料を基に、翌朝勾留請求に対する意見書を検察へ提出したものの、結局勾留請求がされてしまった。そのため、裁判所に勾留請求に対する意見書を提出するとともに、勾留質問前の裁判官面接を申し入れた。
裁判官面接では、被害者が私服警官であり罪証隠滅のおそれのないこと、身元引受人が監督すること等を中心に話をした。
結果
勾留請求が却下され、その日(逮捕3日目)の夕方に釈放された。
なお、その後、被疑者は一度検察庁にて取り調べを受けたのち、略式起訴された。