罪 質 | 窃盗 |
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前科前歴 | 同種前科2犯(執行猶予痛の再犯) |
年 齢 | 50代男性 |
職 業 | フリーター |
釈 放 | 保釈請求却下に対する準抗告 |
釈放年度 | 平成29年 |
結 果 | 懲役1年 |
示 談 | 成立 |
示談金額 | 5万円 |
提出書類 | 示談書、誓約書(本人)、反省文(本人)、身元引受書(兄)、電話聴取報告書(兄) |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
裁判官名 | 大川隆男、内山祐史、上田佳子 |
特記事項 | – |
事案の概要・相談に至る経緯
被告人は、東京都内在住の50代男性で、当時フリーターであった。被告人は、半年ほど前に行った万引により執行猶予中であったが、再度、中古CD30枚程度(被害額1万5000円程度)を万引している様子を店員に見られ、現行犯逮捕され、勾留された。
勾留決定に対する準抗告
弁護人は、被告人の兄から依頼を受け、被害店舗との間で被告人が謝意を示し解決金として5万円を支払う内容の示談を行った。また、示談の交渉と並行して、被告人は、反省文と謝罪文を作成し、被告人の兄は、身元引受書を作成した。また、弁護人は、身元引受人となる被告人の兄に対し、被告人をどのように監督していくか等の聞き取りを行い、その内容をまとめた電話聴取報告書を作成した。
弁護人は、起訴後直ちに、以上の示談書、反省文、謝罪文、身元引受書、及び電話聴取報告書を添付の上で、東京簡易裁判所に対し保釈請求を行い、裁判官との面談を行ったが、常習性及び罪証隠滅の恐れがあるとして保釈請求は却下された。ここでは、執行猶予中の再犯であったことが極めて強く重視されたものと思われる。
そこで、弁護人は、さらに被告人の兄からの聞き取りを行った上、被告人が逮捕前から素直に犯行を認め、真摯に反省をしていること、示談が成立していること、兄が適切な身元引受人になることができること等、詳細に事情を述べた保釈請求の却下決定に対する準抗告申立書を東京地方裁判所に提出した。
釈放後の弁護活動
準抗告が認められ、保釈金300万円で保釈が認められた。
以上